民事調停とは

解決を図るための会議に出席する人々

民事上の紛争を話合いにより解決する手続きです。
当事者双方が話合うことが基本なので、実情に合った円満な解決ができます。

民事調停の申立て先

原則として、相手方の住所を管轄する簡易裁判所へ申立てます。
申立てから終了までの手続きは簡易です。費用も訴訟に比べると安くなっています。

調停期日決定から呼出状の送付

調停期日は、申立人と相手方の両方が都合の良い日に指定されます。
裁判所は、呼出状(期日通知書)を申立人と相手方の両方に送付します。

指定された日に出席がどうしても困難になった場合は、裁判所の担当書記官に相談します。

調停期日

調停の席は非公開となっています。調停に参加するのは裁判官1人と、民間から選ばれた調停委員2人です。
(裁判官は、必ずしも毎回の調停に同席するとは限りません。)
まず一方が初めに調停室に入ります。話をした後退席し、もう一方が調停室に入り話をします。
その後、両方ともが調停室に入り、話合うこともあります。

申立てがされてから2~3回の調停期日のあと、おおむね3か月以内に調停が終了します

調停成立、調停不成立、調停に代わる決定

話合いによって合意に至った場合は調停成立です。

どうしても折り合わなかった場合や、相手方が不出頭の場合は、調停不成立(その後は訴訟へ移行)、調停に代わる決定という結果になります。

調停に代わる決定とは

調停の経過や紛争の態様によっては、裁判所が調停委員の話を聞き、当事者の言い分を衡平に考慮し、事件の解決のために必要な決定をします。
2週間以内に異議の申立てがなければ、調停が成立したのと同じ効果が生じます。

異議の申立てがあれば、調停に代わる決定が失効し、訴訟へ移行します。