当事務所では主に下記の業務を取り扱っております。費用につきましてはこちら報酬の目安ページをご参考ください。

手続きが複雑、または時間がない、などどんな時でもお気軽にご相談ください。なお、令和6年4月より不動産の相続登記申請が義務化されました。

遺言書には、いくつかの種類があります。その中でも公正証書遺言は、原本を公証人が保管するため、紛失・偽造の恐れがありません。
なお、法務局による自筆証書遺言書保管制度が令和2年7月から始まっています。

「私はまだ元気だけど、老後に備えて今のうちから不動産や預貯金の管理を娘に頼みたい」任意後見と違い、家族信託は、ご本人の判断能力が低下する前から効力を持ちます。利点が多い制度です。詳しくはお問合せください。

「相続人に認知症の人がいて、相続手続きができない」「本人が認知症だと、身内でも預金が引き出せない」こんなとき。また、成年後見制度には将来の判断能力の低下に備える方法(任意後見)もあります。

抵当権の抹消や、所有権の移転による名義変更、引越しなどによる住所変更などの不動産登記を承ります。なお、令和8年4月より不動産の氏名・住所変更登記申請が義務化されます。

会社設立・本店移転・増資・目的変更・役員変更などの商業登記を承ります。

相続には、単純承認、相続放棄、限定承認の3つの方法があります。「相続があると知ってから3か月」が経過してしまうと、単純承認の方法しか選択できません。限定承認とは、相続財産のうち、負債の額が不明な場合に選択することがある手続きです。

借金でお悩みの方はご相談ください。
140万円以下の簡易裁判所代理権を取得しているので、簡易裁判所では訴訟代理人として手続きを行います。

家庭、職場、取引先などとのトラブルについてのご相談を承ります。調停や本人訴訟について説明したり、裁判所へ提出する書類を作成します。
140万円以下の簡易裁判所代理権を取得しているので、簡易裁判所では訴訟代理人として手続きを行います。

「親戚にこんなこと言われたけれど、本当に法律はそうなっているの?」など、法律の疑問について親切にわかりやすくお答えします。