民事通常訴訟の流れ
民事訴訟の種類
民事訴訟は
- 通常訴訟
- 手形小切手訴訟
- 少額訴訟
- その他
に分類することができます。
通常訴訟とは
個人の間の法的な紛争、主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、人身損害に対する損害賠償を求める訴えは、この類型に入ります。
民事訴訟法のもとにおける民事訴訟手続の流れ
簡単に、かつ一例として記載します。
第1回口頭弁論期日まで
- 原告が裁判所に訴状を正本・副本と作成して提出する
- 裁判所は訴状をチェックし必要に応じて補正・追完を原告に求める
- 裁判所は原告に対し第1回口頭弁論期日の候補日を連絡し、原告が期日を指定して裁判所に回答する
- 裁判所は被告に訴状を送付し期日を通知し、答弁書の作成と提出を要請する
- 被告が裁判所に答弁書を正本・副本と作成し提出する(または副本は相手方に直接送付する)
- 裁判所は原告に答弁書の副本を送付する
- 原告・被告とも 言い分があれば準備書面を正本・副本と作成し裁判所に提出する(または副本は相手方に直接送付する)
- 裁判所は各相手方に準備書面の副本を送付する
第1回口頭弁論期日以降
- 第1回期日・・・原告陳述(訴状)・被告陳述(答弁書)・・・争いがなければ判決又は和解
- (争いあり又は和解不成立の場合)原告・被告とも 裁判所に対し準備書面の作成と提出、書証の提出、各種申立
- 争点整理手続・・・・裁判所から和解勧告がある場合・・・和解又は和解不成立
- 1から3までの手続きを数回繰り返す
- (和解勧告なし又は和解不成立の場合)弁論終結
- 判決言渡し
上記記載の裁判用語については、次の記事をご覧ください
民事訴訟における訴状、答弁書、準備書面、書証とは