民事通常訴訟の流れ

民事訴訟で証言台に人が立っているイラスト

民事訴訟の種類

民事訴訟は

  • 通常訴訟
  • 手形小切手訴訟
  • 少額訴訟
  • その他

に分類することができます。

通常訴訟とは

個人の間の法的な紛争、主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、人身損害に対する損害賠償を求める訴えは、この類型に入ります。

民事訴訟法のもとにおける民事訴訟手続の流れ

簡単に、かつ一例として記載します。

第1回口頭弁論期日まで

  1. 原告が裁判所に訴状を正本・副本と作成して提出する
  2. 裁判所は訴状をチェックし必要に応じて補正・追完を原告に求める
  3. 裁判所は原告に対し第1回口頭弁論期日の候補日を連絡し、原告が期日を指定して裁判所に回答する
  4. 裁判所は被告に訴状を送付し期日を通知し、答弁書の作成と提出を要請する
  5. 被告が裁判所に答弁書を正本・副本と作成し提出する(または副本は相手方に直接送付する)
  6. 裁判所は原告に答弁書の副本を送付する
  7. 原告・被告とも 言い分があれば準備書面を正本・副本と作成し裁判所に提出する(または副本は相手方に直接送付する)
  8. 裁判所は各相手方に準備書面の副本を送付する

第1回口頭弁論期日以降

  1. 第1回期日・・・原告陳述(訴状)・被告陳述(答弁書)・・・争いがなければ判決又は和解
  2. (争いあり又は和解不成立の場合)原告・被告とも 裁判所に対し準備書面の作成と提出、書証の提出、各種申立
  3. 争点整理手続・・・・裁判所から和解勧告がある場合・・・和解又は和解不成立
  4. 1から3までの手続きを数回繰り返す
  5. (和解勧告なし又は和解不成立の場合)弁論終結
  6. 判決言渡し
上記記載の裁判用語については、次の記事をご覧ください

民事訴訟における訴状、答弁書、準備書面、書証とは