少額訴訟とは
60万円以下の金銭の支払い請求を目的とした、簡易裁判所での訴訟です。
少額訴訟の申立て先と、請求額や1年間における回数の制限
原則として、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に申立てます。
少額訴訟を利用できるのは、同じ簡易裁判所において1年に10回までです。
少額訴訟から通常訴訟へ移行することもある
被告が同意しないため、または裁判所の判断により通常訴訟になることがあります。
少額訴訟と通常訴訟との主な違い
少額訴訟は原則として1回の期日で審理を完了して直ちに判決が言い渡されます。
期日までに自分のすべての言い分を裁判所に提出し、証人や証拠書類を準備しなければなりません。
また、少額訴訟に対する不服申立ては、異議の申立てに限られ控訴はできません。
少額訴訟でも通常訴訟でも、変わらないこと
訴訟の途中で「和解」(話合いによる解決)ができます。裁判上の和解は、判決と同じ効力を持ちます。
原告の言い分が認められる場合でも、分割払・支払猶予・遅延損害金免除の判決がされることがあります。
判決書、和解調書に基づき強制執行の申立てができます。