民事訴訟、支払督促、民事調停について
民事訴訟と支払督促
民事訴訟
民事訴訟は、いくつかの種類に分類されます。通常訴訟や少額訴訟は、それぞれその種類のひとつです。
民事訴訟の種類
- 通常訴訟
- 手形小切手訴訟
- 少額訴訟
- その他
通常訴訟
原則として通常訴訟は、請求額が140万円を超える場合は地方裁判所、請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所で行われます。
明渡し訴訟など不動産に関する訴訟は140万円以下であっても、簡易裁判所と地方裁判所の両方で扱います。
少額訴訟
少額訴訟は簡易裁判所における請求額60万円以下の訴訟です。
支払督促
簡易裁判所を通じて、債務を支払ってくれるよう督促をする手続きです。
通常訴訟に比較すると、少額訴訟や支払督促は費用も少なく時間も短くてすむという特長があります。
民事調停
同じく家賃滞納への対策として、民事調停という選択肢もあります。
トラブルが進展して明渡し訴訟なども考えた場合、住宅というものは生活に必須なものなので、裁判所での訴訟や支払督促の結果により原告側の言い分を強く通すより、調停の場で裁判所に間に入ってもらって両者の意見の調整を図る、のがそぐうという考え方もあります。