特定商取引法の対象とクーリングオフ制度

クリーム色のバラをメインにした白いブーケと、白っぽい木目のテーブル上を背景にした「クーリング・オフ」の文字

特定商取引法とは

事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

クーリングオフ制度とは

突然の訪問や電話などで勧誘を受けて、考える時間がないままに契約をしてしまった場合、後で冷静になって考えなおし、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

特定商取引法の7つの取引形態とクーリングオフ制度

特定商取引法に規定されている、7つの取引形態のうちのひとつ「通信販売」においては(電話勧誘販売に該当するものを除き)、クーリングオフ制度の適用がありません。

クーリングオフ期間の起算日は、契約書面を受取った日です。

取引形態内容クーリングオフ期間
訪問販売
※適用除外あり
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売や役務の提供を行う契約をする取引のこと。キャッチセールスやアポイントセールスを含む。
8日間
電話勧誘販売
※適用除外あり
事業者が電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話を一旦切ったあと、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当する。
8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
個人を販売員として勧誘し、さらにその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。
20日間
特定継続的役務提供長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステ、語学教室など7つの役務が対象とされている。
8日間
業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法)
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。
20日間
訪問購入事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
8日間
通信販売事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話、インターネット等の通信手段により申込を受ける取引のこと。
「電話勧誘販売」に該当するものを除く。
クーリングオフの適用なし

※訪問販売、電話勧誘販売におけるクーリングオフの適用除外例

  1. クーリングオフ期間が過ぎた場合
    • 契約書面の不備、販売業者によるクーリングオフ妨害があった場合などは8日間を過ぎてもクーリングオフが可能です
  2. 営業や仕事用のために契約した場合
  3. 代金が3,000円未満の現金取引
  4. 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分
    • 販売事業者に使用させられた場合はクーリングオフできます
  5. その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス

クーリングオフや中途解約の他にも、特定商取引法では消費者を守るために

特定商取引法では、意思決定の取消しや、損害賠償等の額についての制限を定めています。

特定継続的役務提供の取り消しとは

  • 事実と違うことを言われ、それを事実だと誤認した場合
  • わざと事実が告げられず、その事実が存在しないと誤認した場合

これらのような、誤認を与える勧誘があった場合契約を取り消すことができます。

中途解約についてはこちらをご覧ください

「特定継続的役務提供(エステや語学教室など)」における中途解約料