特定継続的役務提供の関連商品(エステでの化粧品・美顔器や、語学教室での書籍など)

法令で定められた関連商品のうち、特定継続的役務を提供するために必要だと説明されて契約した未使用の商品は、特定継続的役務のクーリングオフや中途解約をする場合、一緒にクーリングオフや中途解約ができます。
なお、化粧品などの消耗品は、使用又は消費した場合は不可能になります。

買うか買わないかは本人が自由に決めることができる状況で勧められ、本人の意思により契約したもの(いわゆる推奨品)は、クーリングオフや中途解約はできません。