交通事故の示談交渉を保険会社に依頼できないとき
- 車両(自動車や自転車)どうしの事故だが、自分の過失割合が0なので、自分が入っている保険会社が示談交渉の代理人になれない
- 歩行者として事故にあってしまい、※自分の代わりに示談交渉してくれる保険に入っていない
このようなとき、慣れない示談交渉を、相手側の保険会社としなければならなくなることがあります。
※自分が契約している自動車保険や火災保険に付帯している、日常生活に伴う事故の損害賠償費用等を補償する「個人賠償特約」に示談代行サービスが含まれている場合、自分の過失割合が0でないときは、この代行サービスを利用できます。
専門職に示談交渉を依頼することの意義
- 交渉のわずらわしさから解放される
- 損害賠償額の増額を期待することができる
交通事故の慰謝料の基準
保険会社の慰謝料提示額はほぼ、自賠責基準といって慰謝料の算定基準3つのうち一番低い額となります。
最も高い裁判基準による慰謝料の算定を望む場合は、示談交渉を法律の専門職に依頼することをおすすめします。
保険会社が示談に応じない場合は、訴訟による解決も検討されます。
交通事故の損害賠償金と慰謝料の違い
示談交渉の代理依頼先は司法書士か弁護士か
認定司法書士は、訴額140万円以下において簡易裁判所代理権を所有しており、この範囲で示談交渉の代理ができます。
弁護士に依頼するより、費用(支払報酬額)を抑えることができます。
弁護士費用特約を利用する場合
自動車保険には弁護士費用特約が付いていることがありますが、認定司法書士も、この弁護士費用特約を使うことができます。
弁護士費用特約を利用するときは、保険会社に利用の旨と依頼する司法書士(または弁護士)の名前を告げ、司法書士(弁護士)側にも保険会社名を伝えましょう。
保険会社により弁護士費用特約の補償内容が異なることも
自動車保険契約者本人だけでなく、同居の親族や別居の未婚の子なども、適用範囲になることがあります。
また、車を運転している時の事故だけでなく歩行中の交通事故も、弁護士費用特約の対象になることがあります。
くわしくは、ご自身が契約している自動車保険付帯の弁護士費用特約をご覧ください。