自転車事故に備える保険

スポーツバイクを取り回す男性

兵庫県では「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が平成27年に施行され、同年10月から自転車損害賠償保険等の加入が義務化されました。

自転車損害賠償保険とは

自転車損害賠償保険とは、個人賠償責任保険と傷害保険の補償内容を合わせて、自転車向けに特化させた保険商品です。
(特化、とはいえ多くの自転車保険が広く賠償責任を負う場面に対応しています。)

個人賠償責任保険とは事故の相手の損害を補償するもので、傷害保険とは自分あるいは子どもを含む自分の家族のケガなどを補償するものです。

自転車事故に対応した保険の例

  1. 自転車損害賠償保険
  2. 自動車保険の特約
  3. 火災保険の特約
  4. 傷害保険の特約
  5. 各種共済の特約
  6. 会社、PTAや学校が窓口となる保険
  7. クレジットカードの付帯保険
  8. 施設所有者賠償責任保険(介護事業者など)

2.から8.までの保険に、自転車損害賠償保険の内容が付いていれば、1.の自転車損害賠償保険に加入する必要はありません。
「個人賠償責任保険」は、1.から8.までなどの保険の特約や付帯保険として存在する場合があるので、補償の重複がないか(補償の金額も含めて)には注意しましょう。

補償内容が重複すると

なぜなら、個人賠償保険は実損額しか保険会社から支払われないため、1億円以上の高額な補償が重複していると、使わなかったほうの保険の掛け金が無駄になってしまうからです。
(保険金額が1,000万円程度と少額の場合は、複数の補償を活用できることもあります。)

示談交渉サービスが付帯されているか

補償内容を比較検討する際は、保険金額が1億円以上(無制限だとさらに安心)か、示談交渉サービスが付帯されているか、に着目して、充実しているものを選びましょう。

示談交渉サービスとは、自転車事故などの加害者になり法律上の損害賠償責任が発生した場合に、保険会社が被保険者の代わりに折衝・示談、調停または訴訟の手続きを行うものです。