成年後見制度の評判

古い友人と公園で散歩しながら話している

「成年後見制度は使いづらい」とも言われます。判断能力が低下した親族に成年後見人等をつけることを避けたいと考える人も、一定数存在します。

法定後見制度を利用して判断能力が低下した人に成年後見人等をつけるには、家庭裁判所へ成年後見等開始の審判の申立て、成年後見人等を選任してもらいます。
成年後見人等には、親族や司法書士・弁護士などの専門職が選ばれます。

成年後見制度が使いづらいと言われる理由

  1. 事務的負担 成年後見人等は報告書を作成し、定期的に家庭裁判所へ報告する
  2. 経済的負担 専門職後見人等が選任されている場合、本人の財産から報酬支払が発生するう
  3. 精神的負担 家庭裁判所の監督を受けながら保守的に被後見人等の財産を管理する

親族であれ専門職であれ、将来もなるべく成年後見人等をつけたくないならば、本人の判断能力が低下する前に対策を考えることが重要です。
一例ですが、判断能力が低下する前に家族信託を契約しておけば、判断能力が低下しても法定後見制度を利用しなくてすむ、または利用したとしても、成年後見制度単体よりは使いやすくなるでしょう。

を契約しておけば、判断能力が低下しても法定後見制度を利用しなくてすむ、または利用したとしても、成年後見制度単体よりは使いやすくなるでしょう。

補足しますと、判断能力が低下する前なら任意後見契約も結べます。本人の判断能力が低下したとき、本人が選んだ候補者が任意後見人になれるのですが、任意後見監督人も同時に選任されます。任意後見監督人への報酬支払いはあるものの2.の経済的負担はやや小さくなりますが、1.の事務的負担と3.の精神的負担に関しては、法定後見も任意後見もあまり差がないと思います。

成年後見人等をつけなくてはならなくなった

認知症を発症すれば、必ず成年後見人等をつけなければならないわけではありませんが、成年後見人等がついていなければ解決できないことも、人によっては起こります。

判断能力が低下した人が相続人となった場合の遺産分割がそれにあたります。

成年後見人等が選任されて、無事遺産分割が終了しても、そこで成年後見人等が外れるわけではありません。本人の判断能力が回復しない限り、そのまま法定後見制度による本人へのサポートは続いていきます。

相続が発生した・・・すでに本人の判断能力が低下しているため、法定後見を利用することになる・・・この段階では、1.の事務的負担と3.精神的負担については対策はできませんが、2.の、経済的負担を少なくするために「成年後見人等は専門職ではなく、親族が就任したい、監督人も付けずに」と考えた時、後見制度支援信託という選択ができることがあります。

成年後見制度の理念

成年後見制度の理念は、本人保護です。本人の意思や自己決定権を尊重する、残存している能力を最大限活かす、また障がいのある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるようにというノーマライゼーションの考え方、これらの調和を目指している制度です。

「使いづらい」という理由で、各々の個性を大切にしてゆくという未来志向のこの制度の出番が減るとしたら少し残念な気もします。