成年後見人等の報酬

天秤で量る

家庭裁判所への事務報告と報酬付与の申立て

後見人等は1年に1度、家庭裁判所に対し、定められた書式による事務報告をしなければなりません。
後見等監督人が付いていれば、監督人を通じて報告が行われます。

また、後見人等や監督人は報酬の付与を家庭裁判所に申立てることができます。
報酬金額は本人の財産額を考慮して、家庭裁判所が審判し決定します。
報酬付与が決定すると、後見人等は、預かっている財産から報酬を受取ります。
監督人は、後見人等が預かっている財産から、後見人等を通じて報酬を受取ります。

報酬付与の申立ては義務ではないので、親族後見人はしない場合がありますが、専門職後見人は業として後見等業務を行うため、報酬付与の申立てをします。

本人の財産が少なくて、報酬支払いが厳しい・・・

本人の財産が少額であった場合は、報酬支払いに対し市区町村より助成を受けることができます。