遺言信託2種と遺言代用信託
家族信託(民事信託)には3つの方法がある
信託は、商事信託と民事信託に分類されます。
家族信託とも呼ばれる民事信託は次のように分類されます。
信託法
第3条1号 契約による信託(契約信託)
第3条2号 遺言による信託(遺言信託)
第3条3号 宣言による信託(自己信託)
遺言信託
一般に遺言信託と呼ばれているものには2種類あります。
ひとつは、信託銀行等の商品としての遺言信託です。これは商事信託に属します。
もうひとつは、信託法第3条2号に規定される、遺言書に信託内容を記載するものです。
一般の遺言書より、実現の可能性が増します。
この第3条2号の信託は、委託者の死後に効力を持ちます。
しかし実際は、死亡後からだけでなく、もしも自分が認知症を発症した場合にも対応できるものを考える方が多いのです。
遺言代用信託
それに応えるのが、遺言代用信託と呼ばれているものです。第3条1号に規定されます。
信託契約の中に、遺言書の内容に当たるものをも盛り込んだものです。