民事執行、強制執行、債権執行の違い
民事執行>強制執行>債権執行である
民事執行とは
民事執行とは、債権者の申立てによって、裁判所が債務者の財産を差し押さえて換価(お金に換えること)し、債権者に配当(分配)などして、債権者に債務を回収させることをいいます。
強制執行
勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を払ってくれなかったり、建物等の明渡しをしてくれなかった場合に、判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて、相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続きです。
強制執行手続きには債務名義が必要です。
担保権の実行
債権者が債務者の財産について抵当権などの担保権を有しているときに、これを実行して当該財産から満足を得る手段です。担保権を実行する具体的手続きとしては、担保不動産競売、担保不動産収益執行、抵当権の物上代位による債権執行などがあります。
担保権の実行手続きには、債務名義は不要です。
強制執行を分類すると
強制執行は、不動産執行・債権執行・その他(動産執行など)に分けられます。
不動産執行
債務者名義の不動産に対して強制競売の申立てを行い、裁判所がこの不動産を売却し、その売却代金を債務者の債務の弁済に充当する手続きです。
債権執行
債務者が、債務者の勤務する会社を第三債務者として給料を差し押さえたり、債務者の預貯金のある銀行を第三債務者として銀行預金を差し押さえ、それを直接取り立てること等により、債権の回収を図る手続きです。