法人所有不動産の氏名・住所変更の職権登記

職権による住所変更登記が完了した法人も入居するビル群

氏名・住所変更登記にかかる職権登記制度

この職権登記制度は、氏名・住所の変更登記の申請義務化に伴いスタートします。

(氏名・住所の変更登記の申請義務化は令和8年4月1日にスタートすることが、令和5年7月に決定しました)

この職権登記制度は、個人と法人では手続きが異なる

個人・法人とも登録免許税は非課税で、変更手続きは個人と法人で異なります。

法人の場合、商業・法人登記システムから不動産登記システムへ住所等の変更事項が提供され、登記がなされるというものです。

個人と違い、法人は変更登記されることにつき意思確認はされない

法人の場合はシステム間の連携により、住所等の変更があったことを把握します。
申出(もうしで)の有無にかかわらず(個人には変更登記の了承を得るが、法人には変更登記を了承するか否かの意思確認はしない)登記官が職権で変更登記します。

令和3年改正・法人名義の不動産登記で、新たな登記事項

所有権の登記名義人が法人であるときは、その会社法人等番号を登記事項とすること(新不動産登記法第73条の2第1項1号)とされており、この情報連携においても会社法人等番号の利用が想定されています。