成年後見制度を神戸市の助成や法テラスの法律扶助でもっと使いやすく
報酬支払いに対する助成は、神戸市成年後見制度利用支援事業
本人の財産が一定の基準より少なく、成年後見人等が神戸市に住民票があるときに報酬の助成が受けられる
成年後見人等は、親族か専門職かにかかわらず、家庭裁判所へ成年後見人等に対する報酬付与の申立てができます。
本人(成年被後見人等)が原則として神戸市内に住民票を有しており、生活保護を受けているか、報酬を支払うことが困難な場合、成年後見人等が神戸市内に住民票を有していれば、神戸市成年後見制度利用支援事業による報酬の助成が受けられます。
神戸市成年後見制度利用支援事業の助成は、市長申立ての申立費用でも利用できる
本人の財産が一定の基準より少なく、市長申立てである場合、申立費用は助成が受けられる
成年後見等開始の申立てができるのは、本人・配偶者と4親等内の親族と市区町村長などです。
親族は、血族と姻族に分かれます。
血族とは血のつながった両親やきょうだいなど(自然血族)と、養子・養親およびその血族(法定血族)をいいます。
姻族とは配偶者の血族および血族の配偶者(例えば妻に対して夫の両親や、きょうだいとその配偶者)をいいます。
諸事情により申立てをする人がいない場合は、市区町村長が申立人になります。
神戸市では本人(成年被後見人等)が原則として神戸市内に住民票を有しており、生活保護を受けているか、費用の負担が困難なときに申立費用が助成されます。
4親等内の親族とはどこまで?
親等とは親族関係の距離を示すもので、親子は1親等、きょうだいは2親等、祖父母は2親等、おじおばは3親等、いとこは4親等、大おじ大おばは4親等です。
法テラスでは本人・親族による後見等開始の申立費用に対する法律扶助が受けられる
成年後見等開始の申立費用は申立人が支払いますが、申立費用に法テラスの民事法律扶助制度も利用できます。
法テラスの民事法律扶助制度は費用の立替なので、月々5,000円から10,000円の返済が必要ですが、生活保護の方など一定の条件を満たせば、返済が免除されます。