商号とは会社の名前のこと
会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)の名前のことを商号といい、会社の同一性を表す名称です。
定款の絶対的記載事項であり、商業登記事項です。
商号をつけるには一定のルールがある
株式会社にはその商号中に必ず「株式会社」という文字を用いなければならない
会社は、株式会社、合名会社、合資会社または合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社または合同会社という文字を用いなければなりません。
同一商号・同一本店所在地の登記は認められない
同一商号とは
例えば、読みが同じであっても表記が違う「神戸」と「こうべ」は同一商号ではないです。
反対に、「にほん」と「にっぽん」のように読みが違うが表記が同じ「日本」だと同一商号です。
同一本店所在場所は認められない
すでに別の会社が本店所在場所として登記している地番、例えば「1丁目1番1号」に、同一商号の会社が本店所在場所を「1丁目1番1号〇号室」などとして登記できません。
また、「△△2番地の2」・「△△2番地2」・「△△2番2号」・「△△2-2」は、同一本店所在場所です。
商号に使用できる文字には制限がある
日本文字以外で使ってもいい文字と符号
平成14年に商業登記規則が改正されてから、ローマ字も使用できるように
ローマ字(アルファベット)のAからZまでの大文字と小文字
アラビヤ数字(算用数字)の0から9まで
次の符号
「&」アンパサンド、「’」アポストロフィ、「,」コンマ、「-」ハイフン、「.」ピリオド、「・」中点
「空白」スペースは、ローマ字を複数個使用し、これを区切る場合のみ認められます。
「ABC DEF株式会社」は認められるが、「鈴木 佐藤株式会社」は認められず、登記の際は「空白」スペースはないものとして登記されます。
符号は置いてはいけない位置がある
符号は、商号から会社の種類を除いた名称の先頭または字句を区切る際には使用できます。
例えば、「鈴木・佐藤株式会社」は認められます。
ピリオドは、省略を表すものとして商号から会社の種類を除いた名称の末尾に使用できます。
例えば、「株式会社G.H.」は認められます。
「株式会社」の英文表示
1.Company Limited
2.Corporation
3.Incorporated
1.は英国系の会社に多く、2.3.は米国系の会社に多いと言われています。
銀行業・保険業・信託業を営む場合
銀行業、保険業、信託業等を営む者は、銀行・保険・信託等の文字を使用しなければなりません。
それ以外の者は、銀行・保険・信託会社等と誤認されるおそれのある文字の使用が禁止されています。
商号のフリガナについて
平成30年3月12日以降、商業・法人登記の申請を行う際には、申請書にフリガナを記載することとなりました。
フリガナは国税庁法人番号サイトで公表されていますが、登記事項ではありません。
公序良俗に反する商号の使用禁止
商号が公序良俗に反するか否かの判断については、会社の事業目的にもよるため個別に判断されます。
不正目的の商号の使用の禁止
不正目的で、他社等と同一または類似の商号や商品名等を商号に用いることは禁止されています。