自己破産の同時廃止と管財事件

傍らにガベルを置いて執務する裁判官

破産手続きとは

債務者が持つ財産に対し債務が多く、かつ債権者の収入と債務返済額のバランスが取れていないと、債務を全て返済する見込みが立たなくなります。
そのような時、債務者の財産を清算して(一部の免責債務を除き)債務弁済を免除してもらうことを、裁判所に認めてもらうのが破産手続きです。

自己破産の手続きには、同時廃止と管財事件の2種類がある

破産手続きは、債務者の財産を換価し、債務者に弁済、配当することです。

同時廃止事件

破産事件の中には、債務者に処分するような財産がほぼなく、債権者に配当するお金がでてこないような場合があります。
このような場合は、破産手続きの開始と同時に破産手続きを終了させるという、同時廃止という方法をとります。

同時廃止事件は、自己破産の9割ほどを占めるといわれています。

管財事件

債務者に処分すべき財産がある場合は、管財事件となります。
裁判所によって選任された破産管財人が、債務者の財産を調査、管理、処分して債権者へ弁済、配当します。

破産管財人には弁護士が選ばれます。同時廃止事件には不要であった管財人報酬というものが発生します。