任意整理で過払金が受け取れる借金とは
過払金が発生しない借入れの時期
かつて、利息制限法に規定する利息(年15%~20%)と出資法に規定する利息(年29.2%)の差額が存在していました。
この差額が債権会社にとっての不当利得とみなされ、その返還請求が「過払金返還請求」と呼ばれています。
二つの金利の差をグレーゾーン金利と呼ぶのですが、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられたことによりグレーゾーン金利は撤廃されました。
また、総量規制といって、借りることのできる額の総額に制限を設ける新しい規制が、平成22年6月18日から実施されました。
平成22年6月17日以前に借入れの契約をし、年利20%を超える利息を払っていた場合に、過払金は発生します。
平成22年(2010年)6月18日(金)以降に借入れの契約をしている場合は、過払金が発生することはありません。
過払金の消滅時効が10年から5年へ
令和2年4月1日に改正民法が施行され、消滅時効の定めが改正されました。
令和2年3月31日までに終了した取引の過払金には改正前の民法(10年)が適用されます。
令和2年4月1日以降に終了した取引の過払金には改正民法(5年)が適用されます。
過払金返還請求の時効の起算日は、最後の取引(返済または追加の借入れ)があった日です。
過払金がなくても任意整理する意義
司法書士や弁護士が介入すると、債権会社からの督促が止まります。
将来利息がカットされ債務額が確定します。
毎月返済する額も債権会社との話し合いで決定されますので、現在や将来の生活の見通しがつくようになります。
ただ、任意整理(個人再生、自己破産等も同じ)すると、信用情報機関のブラックリストに載ってしまいます。
長くて10年はこのリストから消えないとされます。