個人再生と自己破産
個人再生とは
個人再生と自己破産との違い
自己破産は、裁判所から免責許可決定を受けて、一部の免責債権を除いた債務弁済を免除してもらう手続きです。
個人再生は、裁判所から再生計画の認可決定を受けて、借金を大幅に減額してもらう手続きです。
個人再生では、債務額が1/5に減額され、おおむね3年間で返済していくことになります。
個人再生のメリット
自己破産では手放さなくてはならないような自宅・自動車や生命保険などの資産も所有したまま手続きができます。
また、自宅の住宅ローンが残っていても、住宅ローン特則といわれる住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンの返済を続けられるため、自宅を手放さなくてもよくなります。
破産という言葉の響きを重く感じてしまうから「破産は避けたい」という方も、個人再生なら心のハードルを少し低くできるかも知れません。
個人再生と自己破産、どちらを選ぶか
破産は避けたいから再生を選ぶ、という考え方もあります。
ただ、個人再生では債権者の反対に合う場合があります。
債務者の弁済力とは無関係に、自己破産のほうが個人再生より自社的に認めやすい、という方針のローン会社は比較的多くあります。
個人再生による減額された債務の弁済では足りない、という理由で反対する債権者もいます。
借入金返済の負担を軽くするために
どうしても仕方ないとき自己破産を選んでも、後から考えれば「想像していたより大したことなかった」と思えるかも知れません。
個人再生には2種類あって、債権者が反対するというシステムがない方法もあります。
まずは財産・負債・収入・支出を棚卸、測定して内容や金額を整理します。借入金返済の負担を軽くするために、法的にできることを考えます。