個人再生の手続き2種
小規模個人再生と給与所得者等再生
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
個人再生の9割は小規模個人再生であるといわれ、基本的・原則的な手続きです。
給与所得者等再生は、小規模個人再生が成立しない場合に選択する手続きになります。
給与所得者等再生は、申立人の職業形態が限られるうえ弁済額が高くなることから、積極的に選択することはありません。
個人再生の手続きの要素
職業形態・債権者による承認・弁済金額 に分ける
1. 職業形態
小規模個人再生は、個人事業主、アルバイト、会社員、公務員など広く認められる
給与所得者等再生は、会社員、公務員など安定した収入を得られる人に限る
2. 債権者による承認
小規模個人再生は、債権者の半分以上、または債権額の過半数を持つ債権者が異議を唱えた場合は認められない
給与所得者等再生は、債権者に異議を述べる権利がない
3. 弁済金額
小規模個人再生の弁済額の決定方法は
a. 最低弁済額
b. 清算価値
給与所得者等再生の弁済額の決定方法は
a. 最低弁済額
b. 清算価値
c. 可処分所得の2年分
各手続き中、a.b.またはa.b.c.のうちで最も高いものが弁済額になります。
a.b.c.のうちc.の可処分所得2年分が最も高額になることが多く、このことから給与所得者等再生のほうが弁済額が高額になりやすいのです。
小規模個人再生で、債権者からの反対に合ったら
債権額の過半数を持つ債権者が存在した場合、その債権者が反対すると個人再生は認められません。
それよりは起こりにくいですが、債権者の過半数が反対した場合も、認められません。
近年、個人再生に反対する債権者は増加傾向にあるようです。
債権者に反対されて個人再生が不認可となったら
給与所得者等再生を利用するか、自己破産や任意整理など他の方法に切り替えます。