借主側-家賃滞納を理由に、大家から訴えられた

ターコイズブルーのソファと本棚がある部屋のイラスト

家賃を滞納してしまい、裁判所から通知が来た

家賃を滞納してしまった場合、大家から裁判所を通して滞納家賃の支払いを求められたり、時には住宅の明渡しをも求められることがあります。

家賃を滞納してしまうにはそれぞれ理由があると思います。
裁判所から訴状が届いて、第1回口頭弁論期日の1週間前までに答弁書の提出を求められるなどした場合、困り果てることもあるでしょう。

民事通常訴訟の流れ

地方裁判所へ訴えられた

訴状が届いて、司法書士にご相談された場合、事情を伺い法律的なアドバイスをします。
また、答弁書など裁判所に提出する書類を作成します。
本人訴訟をされる場合も、後方からバックアップします。

なお、地方裁判所では通常訴訟は行われますが、少額訴訟は行われません。

簡易裁判所へ訴えられた

簡易裁判所は請求額が140万円以下の事件を扱います。

少額訴訟・通常訴訟どちらであっても簡易裁判所での訴訟の場合、認定司法書士は代理権を有します。

簡易裁判所から支払督促が出た

債権者である大家が、簡易裁判所へ支払督促の申立てをした場合です。
債務者である借主は2週間以内に異議申立てをしなければ、債権者の申立てにより仮執行宣言がされてしまいます。

認定司法書士は請求額が140万円以下の事件について、支払督促手続きから通常訴訟移行後まで全ての代理ができます。
140万円を超える事件については、支払督促手続きから通常訴訟移行後まで、法律的なアドバイスと書類作成を通じてサポートします。

簡易裁判所から民事調停の呼出状が届いた

請求額140万円以下の民事調停について、認定司法書士は代理権を有します。
140万円を超える事件については、法律的なアドバイスと書類作成を通じてサポートします。