「特定継続的役務提供(エステや語学教室など)」の中途解約時に支払う金額

契約をキャンセルできるかどうかについて、ノートパソコンで調べている金髪の若い女性

特定継続的役務提供では、クーリングオフ期間を過ぎているためクーリングオフができない場合でも、契約期間中であれば中途解約ができます。

中途解約では
サービス利用前は、「法律で定めた上限以内で業者が定めた額(損害賠償等の額)」を、
サービス利用後は、「提供されたサービス相当額」及び「法律で定めた上限以内で業者が定めた額(損害賠償等の額)」を支払うことになります。

特定継続的役務提供として対象となるサービス

以下7業種に属していて、契約期間や契約金額を満たしたものは、特定商取引法の特定継続的役務提供類型となります。

業種期間金額
エステティックサロン

1か月を超えるもの※5万円を超えるもの
一定の美容医療
語学教室
2か月を超えるもの
家庭教師
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス

※ 「5万円を超えるもの」とは、入学金、受講料、教材費、関連商品の購入など、契約金の総額が5万円を超えているものという意味です。

中途解約時に支払う金額

中途解約では、「提供されたサービス相当額(サービス利用後の場合)」及び「法律で定めた上限以内で業者が定めた額(損害賠償等の額)」を支払うことになります。
事業者が消費者に請求できる損害賠償等の額の上限は、以下のとおりです。

業種サービス提供前サービス提供開始後
エステティックサロン

2万円2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額
一定の美容医療
2万円5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
語学教室
1.5万円5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
家庭教師
2万円5万円または当該特定継続的役務提供契約における1か月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
学習塾
1.1万円2万円または当該特定継続的役務提供契約における1か月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
パソコン教室
1.5万円5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス
3万円2万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額

例えば、語学教室を中途解約する場合は、
サービス提供前であれば 1.5万円のみ、
サービス提供開始後であれば 提供されたサービス額に、5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低いほうを加算した額 となります。