株式会社と合同会社 どちらを選ぶべきか

合同会社を選ぶと

合同会社の設立における登録免許税は少なくとも6万円(株式会社は少なくとも15万円)、公証人による定款認証は不要(株式会社は公証人手数料が約5万円)、紙定款に貼る収入印紙は4万円(株式会社も同じ)で、設立費用が抑えられます。

役員変更、株主総会、決算公告にかかる手続きや費用がいらない(株式会社ではこれらは必要)ので、ランニングコストを抑えられ、意思決定がスピーディに運ぶといわれます。

出資者が同等に(出資割合と関係なく)業務執行権を持つため、問題が生じたときに収拾が困難になることが考えられますが、この点に関しては、あらかじめ定款で執行や議決に関することを定めておくことで回避できることもあります。

株式会社を選ぶと

合同会社に比べ、株式会社という会社形態において認知度が高く、取引先からなどの信用度を高く見積もることができます。
資金調達面では、両社ともに借入金をすることや社債を発行することが可能ですが、株式会社は株式を発行して、投資家から大規模な出資を得ることも期待できるなど、広く社外から資金を調達し資本金(株主資本)を増加できるのに対し、合同会社は出資金(社員資本)を増加する場合、社員をあらたに加えるか、既存社員からの出資金を増額するかの方法となります。

まとめ

合同会社と株式会社は、税制面での違いはなく、出資者が有限責任であることも同じです。
異なるのは、合同会社は法律的な決まり事が緩く、株式会社は資金調達面での自由度が高いというところでしょう。

ですので家族や身内などよく知れた仲間と会社を続けていくなら合同会社会社を選び、会社を大きくしていくのなら株式会社を選ぶ、ということでもよいと思います。