株式会社以外なら合資会社・合名会社より合同会社

オフィスデスクで事務作業する4人

有限責任社員の会社か無限責任社員の会社か

・合同会社の社員は有限責任社員
・合資会社の社員は有限責任社員と無限責任社員
・合名会社の社員は無限責任社員
です。

合資会社は無限責任社員のみの合名会社に、有限責任社員を加えることにより会社設立のハードルを下げたものです。
出資者にとっては、無限責任よりも有限責任のほうが責任範囲が狭く低リスクと言えます。

合資会社や合名会社という形態のまま、現在まで存在している会社はあります。しかし新たに会社を設立する場合、この2つが選択されることはほとんどありません。なぜならば、株式会社ではなく持分会社の設立を検討する場合、合資や合名会社を選ぶメリットは合同会社を選ぶことと比較して特にないからです。

反対に、
・合名会社の社員は無限責任であること
・合資会社は有限・無限の両方の社員を揃えなくてはならない(設立に最低2人が必要である)こと
・合資会社では会社債務の清算・弁済時に有限責任社員と無限責任社員の間で利害の対立がおきる可能性があること
などのデメリットがあります。

現状、株式会社に比べて会社設立費用やランニングコストを抑えられる観点から、合同会社の設立は増えています。

会社形態と最低資本金額

樽を右肩で担ぐ男性
創業の古い醸造会社には合資・合名会社が多い

1990年の旧商法・旧有限会社法の改正から2003年の特例措置(株式会社や有限会社の設立時の資本金を1円とする)までの間、株式会社は1000万円、有限会社は300万円という最低資本金を計上することが義務付けられていました。
2006年に会社法が施行されてから、株式会社の最低資本金は1円になり、最低資本金の額を理由に合資・合名会社を選ぶ必要はなくなりました。

ちなみに現行法において、合資・合名会社を会社形態の選択肢に入れるとして、その理由に株式会社より法律的な自由度が高いことを挙げるとしたら、それは合同会社にでも言えることなのです。
なのでやはり、持分会社の中から選ぶならお勧めするのは合同会社です。

有限会社は設立できなくなったが、合同会社が新しく加わった

2006年の会社法施行に伴い旧有限会社法が廃止され、新たに有限会社を設立することができなくなりました。
入れ替わりに、合同会社がアメリカの会社形態LLCをモデルとして、新たに会社法に導入されることとなりました。

合資会社で一人会社はない

一人(いちにん)会社とは、株主や社員(出資者)が1人の会社のことです。
現行法においては、株式会社、合同会社、合名会社において一人会社が認められているので、会社設立の最低人数は1人です。
合資会社は有限責任と無限責任の2種類の社員が必要なため、設立も2種類最低2人が必要で、設立後も一人会社というものは存在しません。
合資会社の社員が辞めてしまい残りが1人になったときは、残された社員が有限責任社員なら合同会社、無限責任社員なら合名会社への定款変更がされたものとみなします。