株式会社の設立登記の申請書と添付書面

申請書の記載事項

申請書には、次の事項を記載し、申請人の代表者又は代理人が記名押印しなければなりません。

1.申請人の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
2.代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
3.登記の事由
4.登記すべき事項
5.登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
6.登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
7.申請の年月日
8.登記所の表示

申請に必要な添付書面

申請書には、主に次の書面を添付しなければなりません。

1.定款(公証人による認証済のもの)
2.発起人全員の同意又はある発起人の一致があったことを証する書面
3.設立時取締役等の就任承諾書
4.設立時代表取締役の就任承諾書
5.設立時取締役等の調査報告を記載した書面及びその付属書類(会社法第28条)に掲げる事項につき検査役の調査を受けた場合に添付を要する)
6.金銭の払込があったことを証する書面
7.印鑑証明書 ※1
8.設立時取締役等の本人確認証明書 ※2
9.資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面 ※3
10.設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面
11.代理人によって登記を申請するときは、その権限を証する書面

など

※1 取締役会設置会社の場合は設立時代表取締役が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書、取締役会非設置会社の場合は設立時取締役が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書の添付を要する

※2 設立時取締役等が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長の印鑑が添付されている場合を除く

※3 設立に際して出資される財産が金銭のみである場合は、添付を要しない

書面申請の場合に必要な印鑑

登記申請と同時に会社としての印鑑登録をするのですが、これらが書面での申請であったときは、印鑑届書に所要事項を記載し、届出印(会社代表者印)を押印するほか、会社代表者の実印も押印し(印鑑証明書は、登記申請書に添付のものを援用できます)、当該印鑑届書を提出しなければなりません。