非公開会社で大会社である株式会社の機関設計
大会社が必ず設置しなければならない機関
大会社の場合、会計監査人設置が義務付けられています。(会社法第327条第5項、第328条、第328条第2項)
取締役会を置いていない会社が(非公開会社は取締役会設置義務はない)会計監査人を設置すると、監査役を置かなければなりません。(会計監査人は、監査役か監査役会か委員会に報告義務があるため)
取締役会を置いている会社が会計監査人を設置すると、監査役の代わりに委員会も置けます。(委員会設置会社は取締役会を置かなければならないため、会社法第327条)
公開会社には取締役会設置義務があります。(会社法第327条)
非公開会社で大会社である会社の最小の機関設計は、株主総会と取締役と監査役と会計監査人です。
非公開会社で大会社である株式会社において、設置義務はないが取締役会を置いたとき
取締役会を置くと、代表取締役を選定しなければなりません。
非公開会社が取締役会を置くと、会計参与か、監査役か、委員会のいずれかを設置しなければなりませんが、大会社だと会計監査人設置が必須なので、監査役か委員会を設置することになります。(会社法第327条第5項、第328条第2項)
その上で、会計参与の設置は任意です。
委員会とは、指名委員会等と監査等委員会のこと
指名委員会等、監査等委員会と監査役会
指名委員会等設置会社は英米の会社組織を参考に、平成14年旧商法改正によって導入された会社形態です。(会社法施行は平成18年5月)
しかし指名委員会等設置会社はあまり普及しなかったため、平成26年の会社法改正で指名委員会等設置会社と監査役設置会社の中間的機関設計として、監査等委員会設置会社制度が導入されました。
指名委員会等設置会社では、取締役会の中に指名委員会、報酬委員会、監査委員会の3委員会が置かれ、監査等委員会設置会社では、取締役会の中に監査等委員会が置かれます。
委員会設置会社は監査役を置いてはならない
指名員会等設置会社と監査等委員会設置会社は、監査役を置くことはできません。(会社法第327条第4項)
これは、監査(等)委員会との職務権限の重複を避けるためです。