相続放棄と相続順位、相続財産清算人の選任

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相続放棄で新たな人が相続人になる

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになります。ある順位の人が全員相続放棄をすると、次の順位の人が新たに相続人になります。

相続の順位

法定相続人には、相続に関する順番が定められています。

配偶者

必ず相続人となり、順番は関係ありません。

第1順位

子、孫
相続人である子がすでに亡くなっていると、孫が代わりに相続人になります。
これを代襲相続といいます。

第2順位

親、祖父母
相続人である子がいない(元からいないか、すでに亡くなっている)とき、親が相続人となります。
親がすでに亡くなっているときは、その親である祖父母が相続人となります。

※第1順位と第2順位では、被相続人の財産を相続する権利は途切れることはなく、存命な限り上下の代にそれぞれ続きます。

第3順位

兄弟姉妹、甥、姪

兄弟姉妹が1人の場合

初めから相続人でなかったことになるので、代襲相続はおこりません。
また、新たに相続人になる人はいません。

兄弟姉妹が2人以上の場合

兄弟姉妹のうちの1人が相続放棄した場合ですが、ここにも代襲相続はおこりません。
他の兄弟姉妹は引き続き相続人のままで、新たに相続人になる人はいません。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合

その子である甥、姪が相続人になります。
子(甥、姪)がいない、または相続放棄した場合、新たに相続人になる人はいません。

兄弟姉妹、甥、姪も相続放棄

兄弟姉妹が全員相続放棄、代襲である甥、姪も相続放棄して兄弟姉妹、甥、姪の全員が相続放棄した場合、新たに相続人になる人はいません。

相続人が誰もいなくなったら

第3順位で相続人になる人がいなくなると、民法で定められた「法定相続人、すなわち被相続人の財産を相続する権利をもつ人」はいなくなります。

相続財産清算人とは

相続人が不存在なときや存在が明らかでないとき、家庭裁判所は、申立てにより相続財産の清算人を選任します。
申立人は、被相続人の債権者や特別縁故者などの利害関係人や検察官です。

相続財産清算人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
なお、特別縁故者に対する相続財産分与がなされる場合もあります。

特別縁故者とは、被相続人と特別親しい関係にあったことを理由に、法定相続人がいないときに遺産の全部または一部を取得できる人をいいます。

※令和5年4月施行の民法改正により、「相続財産管理人」は「相続財産清算人」に改められました。