相続の開始を知るとき
相続放棄には、相続の開始を知った日から3か月と期限が決められています。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し受理されることにより認められます。
相続放棄とは
相続とは、ある人が死亡した場合に、その亡くなった人が保有していた全ての財産や権利・義務を、配偶者や子どもなど一定の身分関係にある人が受け継ぐことを言います。
相続放棄とは、こういった権利義務の承継を拒否する意思表示のことです。
相続の開始をどうやって知るのか
相続放棄があると、それがなければ相続人にならなかった人が相続人になることがあります。
家族や普段から行き来のある親せきが亡くなったら、もちろんすぐに知ることができますが、こういった「相続順位の繰上り」があると、会ったこともない人の相続人になってしまうことがあります。
音信不通だったり、存在すら知らなかった親せきが亡くなって自分が相続人になる場合、そのことをどうやって知るのでしょうか。
共同相続人から連絡が来る
相続財産の承継のためには、相続人全員の意思が統一されていなければならないので、共同相続人が他の相続人に連絡を取ることがあります。
債権者から連絡が来る
被相続人に債務があった場合、債権者は相続人を調査する権利がありますので、債権者から相続人へ連絡が来ることがあります。
債務が財産より多ければ相続放棄・・・
債務があるかないか、金額はどれくらいか、知るためには
最もシンプルな方法は、被相続人の自宅を訪れ、債務(分割払いや借入金など)に関する書類があるかを確かめることです。
郵便受けに債権者からの郵便物が届いていることもあります。相続人であれば債権者も問い合わせに応じるので、債務の金額を調べることができます。
わかっている財産はそれほど多くない、けれど債務については全く不明である
被相続人のことをほとんど知らない場合、相続放棄を選んでリスク回避する場合があります。
生前の被相続人の生活の様子が想像すらもできないと、思わぬ借金などが見つかってしまうことも考えられるからです。
多少の財産を相続できたとしても、それを超える債務を負う可能性を考えると、相続放棄の選択も少なからずあります。
相続の開始から3か月という期限
相続放棄の申述には、被相続人や放棄する人の戸籍謄本等を添付しなければなりません。
一般に、被相続人からの親等が遠く(遠縁に)なるほど、必要な戸籍謄本等は増えるため、揃えるのに時間がかかります。思ったより3か月というのは早く過ぎるものなのです。
自分で相続放棄の手続きを行う場合はもちろん、専門職に依頼する場合も注意が必要です。
もしも3か月に間に合わなそうになってしまったら
3か月の期間の伸長の申立て
相続放棄をするか否か、判断するのに時間が足りないときは、家庭裁判所に期間の伸長の申立てができます。
後から債務の存在を知った
相続開始後、しばらくしてから債務の存在を知った場合には、相続開始から3か月を経過していても相続放棄が認められる場合があります。