会社の目的と権利能力

船の軌跡の先に見えるビル群

「会社の権利能力の範囲は、その事業目的による」とは、どういう意味でしょう?

会社の権利能力

権利能力とは、法律上の権利、義務の主体となれる能力のことです。

法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う(民法第34条)

どこまでが「目的の範囲」かというと、判例によることになります。
営利法人と非営利法人で異なり、営利法人ではゆるやかに、非営利法人では厳格に、目的の範囲を認めることになっています。

取引の安全性

権利能力を目的の範囲内とすることによって、関係先は安心して取引ができます。
登記によって会社の目的は公示されているし、会社は目的をもって設立されているので、目的の範囲内で権利義務を有すれば足りる、との考え方があります。

一方、目的の範囲を厳しく制限すると、実際に目的外取引が行われたとき、無効とされることが増えてしまい取引の安全性が害されることになってしまいます。

なので、会社(営利法人)の権利能力は目的によって制限されるものの、その範囲は広くゆるやかにとってあるのです。

目的の範囲内の行為とは

定款に記載されている目的である事業、およびその事業を達成するために必要な行為すべてとされます。
事業を達成するのに必要な行為かどうかは、行為の客観的性質から判断されます。

このような条件を満たせば、現実の訴訟で「目的の範囲外なので行為は無効」とされる例はほぼないといわれています。