離婚協議書を公正証書で作成する
協議により離婚した時に、合意した条件について整理した離婚協議書を公正証書で作成することができます。
(裁判手続きにより離婚した場合は、離婚協議書を作成する必要はありません。)
離婚協議書を公正証書で作成するときには、強制執行認諾文言付きにしておき、相手方がこれらの支払いを怠った場合でも訴訟手続きを経ることなく強制執行の手続きができるようにすることが大切です。
強制執行認諾文言とは、支払義務を負う人が支払が滞った場合には直ちに強制執行を受けてもやむを得ないという旨の文のことです。
これを記載しておかないと、離婚協議書を公正証書で作成してあるだけでは強制執行を行うことはできません。
離婚協議書に書かれる内容
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
・親権
・養育費
・子どもとの面会交流
財産分与
離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる権利です。
・夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
・離婚後の生活保障
・離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質
これらを考慮しながら、当事者間の協議によって金額を決めます。
話し合いがまとまらない、または話し合いができないとき
家庭裁判所へ調停または審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。
財産分与に不動産が含まれる場合
婚姻期間中に購入した不動産の名義を離婚に伴う財産分与で変更します。