離婚に伴う財産分与で不動産名義を変更する
財産分与とは
夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚の際または離婚後に分けることをいいます。
離婚時に財産分与を受けることができますが、離婚後に財産分与を請求する場合は、離婚成立後2年以内に行わなくてはなりません。
財産分与の対象となる財産
婚姻中に夫婦で築いた財産が財産分与の対象となり、現金預金だけでなく有価証券や不動産や生命保険も含まれます。
このような財産は、夫婦どちらかの名義になっていてもそれは問いません。
反対に、婚姻前から各自が持っていた財産や各々の親などからの贈与や相続財産は、夫婦で築いた財産には含まれないのです。
また、財産分与の対象となるのはプラスの財産だけでなく、婚姻生活のためにした借金(住宅ローンなど)のマイナスの財産も含まれます。
財産分与の対象である住宅にローンが残っていた場合
例えば、夫名義の住宅に夫名義の住宅ローンがあって、それを離婚に伴い妻に財産分与するとします。
1.不動産の名義と住宅ローンの債務者を夫のままで妻が居住する
夫が住宅ローンの支払いを滞らせた場合、妻に立ち退きのリスクが生じます。
2.不動産の名義を妻に変更し、住宅ローンの債務者を夫のままとする
金融機関にとっては、不動産と住宅ローンの名義人が同一であることが望ましいので、債権者である金融機関の承諾を得られるかどうかが問題となります。
3.不動産の名義と住宅ローンの債務者を妻にする
妻に住宅ローンの返済能力があるかどうかについて、金融機関の審査があります。妻が安定した職業(正社員など)に就いているなどでないと難しい方法です。
住宅ローンの契約書は、債務者である夫が居住することが契約の条件になっていることがほとんどなので、必ず事前に金融機関に相談しましょう。
財産分与による不動産登記について
協議離婚により行うとき
財産分与に関する協議書の作成日付と登記原因の日付の関係
協議離婚の場合は、離婚届提出前に財産分与に関する協議書を作成できます。
基本的に財産分与の登記原因の日付は財産分与の協議が成立した日ですが、協議離婚の届出前に財産分与の協議が成立したときは、登記原因の日付は協議離婚の届出の日になります。
不動産登記手続きとしては、共同申請です。
協議離婚は、役所に離婚届を提出することにより効力を生じます。
離婚調停や審判、離婚訴訟により行うとき
調停調書、審判書、和解調書等が登記原因情報となる
財産分与の請求を調停、審判、裁判などの裁判所手続きと同時に行う場合は、これらの手続きの終了に伴い財産分与の協議が成立します。
不動産登記手続きとしては、単独申請です。
調停などの裁判所手続きによる離婚は、調停成立などで効力を生じます。