離婚も考える夫婦間の問題を法律で解決する
司法書士としてできること
「夫婦の間にもめ事があって、場合によっては離婚も考えている・・・」
離婚をするべきか否か、離婚するにあたっての条件、代理人となって相手側と交渉する、などを含む離婚事件全般についての相談を報酬を得て行うことができるのは弁護士です。
「暮らしのなかで、相談できることのひとつ」として
・夫婦間がうまくいっていないため心がふさぐ
・夫婦の事について相談できる人がいない
・まだ離婚を決断するほどでもない
・万一離婚するとしても、弁護士費用が気になる
このようなとき、司法書士としてできることがあります。
家庭裁判所の調停申立て
◇離婚するのではなく夫婦仲を修復したい、または離婚したいが相手とうまく話し合いができないとき
家庭裁判所への夫婦関係調整調停申立て
家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申立てる書類の作成ができます。
離婚したい気持ちが強くて、財産分与や年金分割を考えているときは
財産分与や年金分割を請求できる期間は離婚から2年以内ですので、財産分与について家庭裁判所へ申立てをするのであれば、その期間内に行いましょう。
140万円以下の慰謝料の請求
◇離婚をする意思があるとき
140万円以下の簡易裁判所代理権をもつ司法書士であれば、この金額までの離婚慰謝料請求の代理人として、法廷に立つことができます。
公正証書による離婚協議書の作成
◇離婚することも離婚条件も決定しているとき
離婚協議書を公正証書で作成する
離婚時に合意した条件について、整理した離婚協議書を公正証書で作成する補助ができます。
財産分与による不動産名義変更登記
◇離婚することも離婚条件も決定していて、財産分与のなかに不動産が含まれるとき
離婚に伴う財産分与で不動産名義を変更する
財産分与を原因とする所有権移転登記を申請します。