乙類(家事手続法 別表第2事件)

幼い子どものマグカップと絵本

家事調停で調停不成立の場合、自動的に審判に移行するものについては、別表第2事件と呼ばれています。

1.夫婦間の協力扶助に関する処分
2.婚姻費用の分担に関する処分
3.子の監護に関する処分
4.財産の分与に関する処分
5.離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
6.離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
7.養子の離縁後に親権者となるべき者の指定
8.親権者の指定又は変更
9.扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し
10.扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し
11.相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
12.遺産の分割
13.遺産の分割の禁止
14.寄与分を定める処分
15.特別の寄与に関する処分
16.請求すべき按分割合に関する処分(厚生年金保険法)
17.扶養義務者の負担すべき費用額の確定(生活保護法)