法テラスを利用できる人

大都市の景観を壁に寄りかかりながら眺める2人の少年

・収入や資産が一定の基準を超えていないこと
・勝訴の見込みがないとはいえないこと
・民事・家事・行政に関する法的手続きであり、民事法律扶助の趣旨に適していること
(刑事事件や、行政窓口への手続等は対象外)

(国民又は日本に住所を有し適法に在留する外国人個人が利用できます。会社など団体は利用できません。)

法テラスの資力基準(収入と資産の基準)

無料法律相談の基準

無料法律相談は、代理援助・書類作成援助と比べて基準要件が若干少なくなります。

収入の基準

家族人数とは、申込者+配偶者+扶養家族(申込者又は配偶者の) です。
配偶者には内縁関係を含みます。

申込者と配偶者手取り月収額(賞与を含む手取り年収の1/12)の合計が以下の基準を超えないこと。
ただし、配偶者が紛争の相手方の場合は申込者の収入のみ。

単身者2人家族3人家族4人家族
200,200 円以下276,100 円以下299,200 円以下328,900 円以下
2023年3月現在      金額は生活保護一級地である神戸市の基準額
収入基準への加算額
家族人数による加算

5人家族以上は、同居する家族1名が増加する毎に基準額に33,000円(生活保護1級地である神戸市の場合)を加算します。

配偶者と別居していても、紛争の相手方でないときは収入を合算します。

家賃・住宅ローンによる加算

申込者が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、次の額を限度に負担額を基準に加算できます。

単身者2人家族3人家族4人家族以上
41,000 円以下53,000 円以下66,000 円以下71,000 円以下
東京都特別区以外はこの金額
収入から控除できる場合があるもの

医療費、教育費、職業上やむを得ない出費等の負担により、生計が困難であるとみとめられるときはこれを収入から控除できる場合があります。

資産の基準

「申込者と配偶者」の有する現金、預貯金を合算した額が以下の基準を超えないこと。ただし、配偶者が紛争の相手方の場合は申込者の資産のみ。

単身者2人家族3人家族4人家族以上
180 万円以下250 万円以下270 万円以下300 万円以下
資産額から控除できる場合があるもの

将来の医療費、教育費及び冠婚葬祭費のために備蓄した財産については、対象額を控除できる場合があります。

代理援助・書類作成援助の基準

収入について

申込者等(申込者と配偶者)と同居している家族の収入は、家計への貢献の範囲で申込者等の収入に合算します。

同居の家族から食費等生活費の援助を受けている場合には、一定額を申込者等の収入に加算します。

資産について

申込者等(申込者と配偶者)の有する現金、預貯金、有価証券不動産等の時価を合算した額が「資産基準」を超えないことが必要です。
ただし、生活のために必要な住宅及び農地、係争物件である資産、配偶者が紛争の相手方であるときの配偶者の資産は除外できます。

その他

別居の親族に定期的に生活費等を送金している場合や、事件の相手方ではない配偶者と別居している場合には、別の条件により資力を判断します。