家庭裁判所への夫婦関係調整調停申立て
家庭裁判所の夫婦関係調整調停には「円満」型と「離婚」型があります。
夫婦関係調整調停(円満)
円満な夫婦関係を回復するための話し合いをする場として利用できます。
また、離婚をしたほうがよいのか迷っている場合にも、利用することができます。
調停が不成立になった場合
協議(夫婦での話し合い)に戻すか、離婚裁判を提起したり、再び調停を申立てることもできます。
夫婦関係調整調停(離婚)
離婚について当事者間の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合に利用できます。
この場では、離婚後の子どもの親権者、親権者とならない親と子との面会交流、養育費、財産分与、年金分割の割合、慰謝料についても話し合います。
調停が不成立になった場合
婚姻費用分担、面会交流、監護権者指定などの(乙類)調停の不成立は、自動的に審判へ移行します。
審判に移行しない調停は、協議に戻すか、離婚裁判を提起することもできます。
家庭裁判所への調停申立書類を作成します
まずは、お話をうかがいます。
調停申立て後は、調停(または審判)が終了するまで、法律的なアドバイスを通じてフォローさせていただきます。
参考:家庭裁判所の調停には3種類ある
家事調停には、乙類調停、特殊調停事件、一般調停事件の3種類があります。
調停不成立の場合、自動的に審判に移行するのは乙類調停です。
一般調停事件で調停不成立のうち、事案によっては審判に移行するものがあります。