司法書士に調停申立書類を作成依頼する

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調停には地方裁判所や簡易裁判で行う民事調停と、家庭裁判所で行う家事調停があります。

調停とは、私人間での紛争を解決するために、裁判所(調停委員会)が仲介して当事者間の合意を成立させるための手続きです。

調停が行われる回数は決まっていません。
調停が不成立になった場合は、自動的に審判に移行するものと、そこで終了するものとに分かれます。

裁判所の調停に臨むとき

調停では、裁判官または調停官(裁判官と同等の権限で調停手続きを行う)と調停委員が、調停委員会のメンバーとして当事者双方の話し合いの中で合意をあっせんして紛争の解決に当たります。

調停では、一方の当事者を調停室に招いて話を聞いた後退室してもらい、もう一方の者も同様にします。当事者の控室を離して、顔を合わせずに済むような工夫をすることもあります。

初回の調停(第1回調停期日)は、申立時より1~2か月後に行われ、やはり1~2か月ほどの間隔を空けながら数回行われます。

司法書士が依頼を受けて調停申立書類を作成すると

調停委員は中立の立場で合意をあっせんする役割ですので、どちらか一方が有利になるようなアドバイスはしません。

また、調停委員には、その事件の内容に適任な専門知識や経験をもつ人が指定されます。
申立人にとっては、調停の内容や用いられる言葉を理解することがやや難しく感じられることもありえます。

そんな時に専門職である司法書士は、申立人が疑問に思った調停の内容について解説したり、次回の調停に向かってのアドバイスをすることなどにより、申立人を陰から支えることができます。