相続登記は令和6年4月、氏名・住所変更登記は令和8年4月に申請が義務化されます

草原の小径を歩く女性

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

これまでは、相続登記(相続した不動産の名義変更)は義務ではありませんでした。
抵当権を設定したり不動産の売却などをする予定がなければ、相続登記は放置されたまま次の相続が起きて、それもまた相続登記しない・・・ということが繰り返された土地が近年、「所有者不明土地」として問題になっています。
2017年国土交通省の調査によると、所有者不明土地は国土の20%以上だそうです。
なお、当該相続登記の申請の義務化には罰則を伴います。

令和8年4月1日から氏名・住所変更登記の申請が義務化されます

今回(令和3年4月公布)の不動産登記法の改正では、同時に不動産の氏名・住所変更登記も義務化されています。
政府は令和5年7月28日、不動産の氏名・住所変更登記義務化の施行日は、令和8年4月1日とすることを閣議決定しました。
これについても、罰則を伴います。

これらの登記申請義務化について

下記のブログに詳しく説明しています。
各ブログ文中にも、関連ブログへのリンクがあります。
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相続登記申請義務化

不動産の氏名・住所変更登記申請義務化