不動産の氏名・住所変更登記申請義務化
氏名・住所変更登記申請義務化は令和8年4月にスタート
令和5年7月、氏名・住所の変更登記の申請義務化は令和8年4月1日にスタートすることが決定しました。
氏名・住所変更登記とは、登記名義人(その不動産の所有権を持つ者)が、個人の場合は婚姻等や引越等を理由として戸籍等でその姓名や住所が変更になったとき、法人の場合は商業登記において名称や住所を変更したとき、に必要となる登記です。
所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務づけられます。
正当な理由のない申請もれには5万円以下の過料の罰則があります。
氏名・住所変更の職権登記制度も同時に始まります
氏名・住所変更登記が義務化されるとともに、登記官に職権で変更登記してもらえる制度もつくられています。
この氏名・住所変更の職権登記制度は、登記名義が個人か法人かで手続きが異なります。