相続登記申請義務化
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月1日以降は、不動産を相続することを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなります。
不動産を相続したのが、令和6年4月より前であっても
令和6年4月より前に不動産を相続した方も、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する義務を負います。(遡及効といい、すでに亡くなっている親や配偶者などや、ご先祖様名義のままの不動産についても、所有権の変更をしなければなりません。)
正当な理由がないのに、登記を申請せずに放置した場合は、10万円以下の過料が課される可能性があります。
新制度「相続人申告登記」がスタート
それに伴い、令和6年4月からは相続人一人からでも簡単に申請の義務を果たすことができる「相続人申告登記」という新たな制度もスタートします。