相続人申告登記

相続人申告登記は職権登記のひとつ

相続人申告登記の制度は令和6年4月1日から施行されます

改正不動産登記法により創設された職権登記のひとつなのですが、必要書類、すなわち添付書面としては、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることがわかる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります。(わかりやすく言うと、自分が登記名義人の相続人であることがわかる、自分の戸籍謄本ということです)

相続人申告登記では登録免許税は非課税です。

相続人申告登記とは

相続人申告登記とは、登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを申出る制度です。この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分は登記されない報告的登記となります。
相続人申告登記は権利の取得を公示するものではないため、これまでの相続登記とは性質が異なります。

相続人申告登記が持つ意味

つまり、遺産分割協議が進まず、相続登記の申告期限が守れそうにないときなどに、とりあえず「不動産を相続する権利を持つ法定相続人である」として法務局に申出ます。
不動産登記事項証明書に記載されることにより申告義務を果たすことができるので、処罰を受けずにすむ、といった意味があります。

相続人申告登記は、申出た人だけが申告義務を果たせる

相続人申告登記は、法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定が不要です。
申告義務は、登記簿に氏名・住所が記録された相続人のみ履行したことになります。

相続人が複数存在する場合でも、特定の相続人が単独で申出をすることができますし、他の相続人の分も含めた代理申請も可能です。

所有権移転登記は、遺産分割成立の日から3年以内に

遺産分割協議が終了したら、遺産分割成立の日から3年以内に所有権移転登記(登録免許税は課税)を申請しなければなりません。正当な理由なく違反した場合は、10万円以下の過料に処せられます。