所有者不明土地
所有者不明土地が増加した背景
相続登記(相続による所有権の移転)が放置されていた
不動産の所有者が死亡した場合、令和6年4月1日以降は相続人はその不動産について相続登記を行う必要があります。
これまでは相続登記は義務ではなかったため、「申請しなくても不利益を被ることは少ない」「地方を中心に、土地の所有意識が希薄化し、土地を利用したいというニーズも低下」などの理由で、相続登記が放置されることが多くありました。
この状態で相続が何代も続くと、その不動産の共有者がねずみ算式に増加します。
結果、実質的に所有者不明なものが相当量に上ってしまったことが、問題となりました。
氏名・住所変更登記(登記名義人住所氏名変更)も・・・
不動産の所有者に連絡がとれない理由として、所有者の氏名・住所変更登記が適正になされていないことも挙げられますが、これも当該登記が義務ではなかったためと考えられます。
(氏名変更登記とは婚姻などで名義人の姓名が戸籍等上変更になったこと、住所変更登記とは引越などで名義人の住所が住民票上変更になったこと、を理由とする登記です)
所有者不明土地とは
なお、これら
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
のことを「所有者不明土地」といいます。
この問題の対策として
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)
が、令和3年4月21日成立し、同28日公布されました。