相続登記をしない正当な理由の例

相続人が極めて多数である

1. 数次相続(被相続人が死亡した後、遺産分割協議が終了する前に相続人が死亡した状態)が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

2. 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

3. 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース

などです。