遺言書の種類
民法第967条は、「遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言又は秘密証書遺言によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。」と規定しています。
- 自筆証書遺言 ある一定の書式で自筆で作成し(2019年1月13日から財産目録はワープロ・パソコンも可)、遺言者が保管
- 公正証書遺言 公証人のもとで作成され、公証役場と遺言者が保管
- 秘密証書遺言 公正証書遺言と自筆証書遺言をミックスしたようなものだが、実際に利用する人は少ない
各遺言書の長所と短所
- 自筆証書遺言
- 長所 気軽に作成でき、費用もかからない
- 短所 様式が整っていないと無効、紛失・改ざんの恐れ、そもそも遺言書の存在を相続人に知ってもらえないこともある、遺言者死亡時の開封に家庭裁判所の検認を要する
- 公正証書遺言
- 長所 遺志実現の確実性が高い
- 短所 手間や費用がかかる
- 秘密証書遺言
- 長所 遺言書の存在を公証役場に証明してもらえる、遺言書の内容を自分だけの秘密にできる
- 短所 公正証書遺言と同様、証人(2人以上)が必要、遺言書の内容に不備があっても公証人は知りえないため遺言が無効になることもある、公証役場での保管がない、遺言者死亡時の開封に家庭裁判所での検認を要する
法務局による自筆証書遺言書保管制度
令和2年7月10日から、法務局による自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。自筆証書遺言の長所を維持しながら短所を補う制度と言えるでしょう。