公正証書遺言

公正証書の正本

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言は、遺言者、公証人、証人2人が、公証役場または自宅や病院など遺言者が指定した場所で同席して、原本、正本、謄本の3部を作成し(内容は同じ)原本は公証役場に保管し、正本と謄本は遺言者に渡され、遺言者が保管します。

証人は遺言者で準備できますが、未成年者や推定相続人などはなれません。証人に心当たりがなければ、公証役場などによる紹介もあります。なお、公証人と(紹介された)証人に対して手数料が発生します。

公正証書遺言のメリット

公証人のもとで、法律的にきちんと整理された遺言書が作成できるうえ、方式の不備で遺言が無効になることはなく、安全確実な遺言方法だといえます。

平成元年以降に作成されたものについては、遺言者の死亡後相続人等の利害関係者であれば、遺言登録・検索システムにより全国の公証役場から公正証書遺言による検索をすることができます。

遺言者の死亡後、家庭裁判所による検認の手続きは不要です。

公正証書遺言を作成するには

当事務所で公正証書での遺言作成を相談された場合、依頼者様の希望を伺い法律的なアドバイスを加えて遺言書の原案を作成し、必要ならば証人の手配もした後、公証役場などの作成場所までご一緒することができます。