不動産登記簿の権利部
相続登記、氏名・住所変更登記は、放置しないで申請しましょう
もしも、申請しなかったら
現在義務ではないが、今後は変わります
権利部の登記は、令和5年2月現在義務ではありませんが、(令和6年4月からは相続登記が、令和8年4月には氏名・住所変更登記が義務化されます)自分の所有する不動産について、自分の名義に登記しなければ、以下のことが起こり得ます。
その不動産を担保にした融資を受けられない
その不動産が自分のものであると第三者に対抗(主張することが)できない
その不動産を賃貸・売却することができない
登記しなくても、税金はかかってくる
未登記であっても、不動産取得税は課税対象なので、払わなければ未納になってしまいます。固定資産税や都市計画税も、市区町村の台帳には載せられていますので課税されます。
相続登記・氏名・住所変更登記を申請すれば
一方、不動産登記が正式になされていれば、融資・売却・相続などの手続きがスムーズに運びます。
自然災害が増えていますが、何らかの損害賠償を受けるために不動産の所有の証明が必要になることも考えられます。
「所有者不明土地」の問題もありますし、不動産の名義を明確にすることは、日本全体の問題の解決の糸口となるでしょう。
権利部に記録される権利
権利部に登記できる権利については、不動産登記法第3条に定められており、大きく分けると、所有権(甲区に記載)と所有権以外のもの(乙区に記載)に分かれます。
甲区に記載されるもの
その所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかについて記録されています。
乙区に記載されるもの
所有権以外の権利は、大まかに担保権と用益権に分かれます。
不動産登記法第3条に定める権利とは、所有権・地上権・永小作権・地役権・先取特権・質権・抵当権・賃借権・配偶者居住権・採石権です。所有権を除いた9つの権利のうち、
担保権は
先取特権・質権・抵当権 の3つ
用益権は
地上権・永小作権・地役権・賃借権・採石権 の5つ
配偶者居住権は
令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。