不動産登記簿の表題部

不動産登記法の本

表題部に記録されるのは、「不動産の表示に関する登記」

表題部には「不動産の表示に関する登記」が記録されます。
この「不動産の表示に関する登記」のうち、登記記録を初めて作成する登記のことを「不動産の表題登記」といいます。

令和16年6月、不動産登記法が改正され、それまで「不動産の表示の登記」と呼称されていたものが「不動産の表示に関する登記」に名称変更されました。
(それまで表題部の登記は、初めて記録されるものも、変更などの理由で2回目以降に記録されるものも「不動産の表示の登記」や「表示登記」と呼ばれていて、紛らわしかったためのようです)

「不動産の表示に関する登記」の内容

土地の場合は、「所在」「地番」「地目」「地籍」「原因」「所有者」が記載されます。

建物の場合は、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「原因」「所有者」が記載されます。