法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」に分けられます。
法定後見制度とは
「法定後見制度」とは、本人の判断能力の低下が見られたときに家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人等を選任するものです。
法定後見制度には3つの段階があり、判断能力の低い順に、後見類型・保佐類型・補助類型といいます。
任意後見制度とは
「任意後見制度」とは、まだ判断能力が低下していない段階で任意後見人受任者(候補者、つまり将来任意後見人になってもらいたい人)を自分で選んで公正証書で契約するものです。
能力の低下が見られたとき家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任され、任意後見人受任者は任意後見人として就任します。これにより契約は発効します。
判断能力が低下していると任意後見は契約できない
本人の判断能力が低下していれば、任意後見契約は結べません。
任意後見契約を検討されるとよいと思われる例は、次のとおりです。
- 万一、判断能力が低下したときには、後見人になってほしい人が決まっている
- 法的なサポート内容を、今から自分で選んでおきたい
なぜならば、
- 法定後見では、希望する候補者が、必ずしも家庭裁判所によって後見人等に選任されるとは限らない
- 法定後見は、判断能力の有する程度によって、後見・保佐・補助が決まり、それによって法的なサポートの内容もある程度決まっている
であるからです。
なお、まだ判断能力が低下していないとき契約できるものとして、任意後見制度とよく比較されるものに家族信託というものがあります。「将来への備え」を考えるならば、家族信託も検討されることをお勧めします。