労働審判とは

法律の専門職と打ち合わせをしている従業員

個別労働紛争、すなわち事業主と従業員個人との間に生じた労働トラブルを、実情に即して迅速に解決するための司法手続きです。

労働審判法 第1条では、
「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」を「個別労働関係民事紛争」と呼んでいます。

労働審判の概要

申立てから第1回期日まで

原則として、トラブルになっている相手方の所在地を管轄する地方裁判所に申立てます。
従業員側が申立人になることが多いのですが、事業主側から申立てをすることもできます。

申立て段階から十分な準備を

原則3回という少ない期日で審理が終結するためです。
申立書の申立の経緯の概要を記入するために、当事者間で交渉を行ったり、行政機関等のあっせん手続きを行ったりしておく必要があります、

労働審判委員会

労働審判は、騒動審判官(裁判官)1名と労働関係に関する専門的な知識・経験を有する労働審判員2名で組織された労働審判委員会が行います。
労働審判官は申立てをされた日から40日以内に第1回の期日を指定します。相手方には期日呼出状とともに、申立書の写し等が送付されます。

答弁書等の提出

相手方は労働審判官が定めた期限までに、答弁書等を提出しなければなりません。

第1回期日以降

原則3回以内の期日とし、まず調停という話し合いによる解決を試み、話し合いがまとまらない場合は、労働審判という事案の実情に即した判断を行い、柔軟な解決を図ります。
労働審判手続きは非公開ですが、労働審判委員会が相当と認める者の傍聴は許されます。

口頭主義である

通常の訴訟は、準備書面と書証を交互に提出する形で主張し立証します。
一方、労働審判は労働審判委員会から直接質問があり、口頭で答えなければなりません。
書面だけで審理してもらうことはできなくなっています。

調停成立か審判か

調停で話し合いがまとまれば、調停成立により紛争解決です。
調停成立しなくても、労働審判に対して異議申立てがない場合は審判確定となり、こちらも紛争解決となります。

労働審判に対して異議申立てがあれば、労働審判は効力を失い、通常訴訟へ移行します。
この異議申立てには理由はいりませんが、適法な異議申立てでなければ、訴訟手続きに移行できません。

労働審判のメリットとデメリット

労働審判のメリットは、迅速・柔軟そして費用も通常訴訟に比べて抑えながら、個別労働紛争を解決できることです。
反対にデメリットとしては、詳細な証拠調べをする時間的余裕がないため、複雑な事実関係がある事案には不向きであることです。