寄与分や特別受益を主張するなら遺産分割は相続開始から10年以内に

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令和3年4月公布の改正民法第904条の3が、令和5年4月1日に施行されました。

経過措置がありますので、遺産分割が終了していない相続はご注意ください。
施行日より前の相続についての第904条の3に係る遺産分割の期限は、最短で施行の時から5年経過する時、すなわち令和10年3月31日(金)です。)

詳しくは、リンク先の記事をご覧ください。

「いつでも良かった」遺産分割・・・令和5年4月1日からは、一部に時的制限が設けられました

遺産分割は、これまでは特に期限がなかった

今回の新法によって、寄与分や特別受益を考慮して相続割合を算定するという具体的相続分による遺産分割に、時的制限が設けられました。

具体的相続分の割合による遺産分割を求めるあまり、遺産分割が長期間放置されることがありました。放置されても寄与分や特別受益を考慮した遺産分割を希望する相続人に不利益は生じませんでした。
相続人が早期に遺産分割の請求をすることについてインセンティブが働きにくい状態だったのです。
その状態で長期間が経過すると、具体的相続分の算定が困難になり、遺産分割の支障となるおそれがありました。