「いつでも良かった」遺産分割・・・令和5年4月1日からは、一部に時的制限が設けられました

「遺産分割」と書かれたホワイトボードの前に、細長い会議用テーブルと3つの青いパイプ椅子がセットされている

民法第904条の3(時的制限)を制定した意義

・寄与分や特別受益を主張している相続人に、早期の遺産分割請求を促すこと

・10年という時を経過させることにより寄与分や特別受益に関する分割の利益を消滅させて、画一的な割合(法定相続分など)を基準として円滑に分割を行わせること

遺産分割、3種類の方法

遺産分割は、法定相続分(法定割合)、指定相続分(遺言による割合)、具体的相続分(寄与分や特別受益を考慮して算定した割合)による方法に分かれます。

時的制限が設けられたのは、具体的相続分による遺産分割を求める方法についてです。
これを定めた民法第904条の3は、令和5年4月1日に施行されました。

この規定は、施行日より前に相続が発生した遺産分割についても、適用されます。

基本的に時的制限による期限を経過すると(注1)、法定相続分、または指定相続分による遺産分割しかできなくなります。

時的制限による期限とは、いつ?

施行日以降に発生した相続に対しては、10年を経過する時
施行日より前に発生した相続に対しては、相続発生時から10年を経過する時または施行時から5年を経過する時のいずれか遅い時

寄与分・特別受益とは

寄与分

寄与分とは、被相続人の財産維持・増加に貢献した相続人が、通常もらえる相続分に加えて受取れる遺産のことです。

例:「長女である私は先月亡くなった母が、経営していた飲食店を無給で手伝っていたので、母の遺産はその分多く分けてほしい」

特別受益

特別受益とは、複数人いる相続人のうち、特定の相続人のみが被相続人から生前贈与・遺贈・死因贈与をされた利益のことです。

例:「長男であるあなたは先月亡くなった母から、住宅購入の資金を贈与されていたので、母の遺産はその分減らしてほしい」

新民法施行後も、遺産分割自体には期限はない

これまで通り、期限が特にない遺産分割とは

法定相続分や、指定相続分、相続人全員が合意した割合での遺産相続なら、相続開始時から期限が経過してもその割合で遺産分割はできます。

相続人全員が合意した割合

期限が経過し、法定相続分等による分割を求めることができるにもかかわらず、相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合意したケースでは、具体的相続分による遺産分割が可能とされています。

(注1)時的制限による期限の例外とは

・10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき

・10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由(※)が相続人にあった場合において、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
※被相続人が遭難して死亡していたが、その事実が確認できず、遺産分割請求ができなかったなど。

施行日より前に相続が発生していた場合の期限を詳しく

相続発生日が平成30年(2018年)4月1日以降
・・・相続発生から10年が経過する時

相続発生日が平成30年(2018年)3月31日以前
・・・施行日から5年が経過する時(令和10年(2028年)3月31日)

期限までに家庭裁判所に申立てをしたが、決定は期限を超えてしまった

期限までに家庭裁判所に遺産分割請求を申立てていれば、裁判所で決定される時が期限を超えていても、その遺産分割は認められます。